社長や社員に好きな額で手当は出して良いのか
意外と?普通の会社員の人に知られていない気がするのは、
会社から出ている、いろんな手当が、全て、税務的には認められている訳ではない
ってことですね。
ときどき、普通の会社員から不満として聞く、
うちの会社は、通勤手当に上限がある
とか
社内にある食堂を利用するのに利用料が取られる
とかっていう話ですが、
これらは、この税務上の手当の制限から来ている場合が結構あります。
その条件をクリアしないと、税務上、問題が出てしまうってことから来ている制限ってことですね。
いや、会計的にはですね、出すのは問題ないんですよ。
あ、ほかの問題との関係があるので、就業規則とかできちんとルールは決めておいて欲しいんですが。
あと、他の科目に該当するような費用の場合は、その点は気をつけた方が良いですけど。
そういった手当ですが、貰う側は、基本、
手当 = 給与の一部
という認識は持っておいて下さい。
で、税務署が決めた金額の範囲内に限って出しておけば、複雑なことを考えなくても、会社は経費で落とせて、貰う側も、負担なく貰える、ってことになります。
もし、起業した時に、給与計算する人を雇えなくて、社長自ら源泉徴収(給与支払いの時に、天引きする金額ですね)の計算とかもやるのであれば、手当については、それぞれ税務上の上限がいくらになるか?という事は、税務署のホームページとかで確認しておいて下さい。
例えば、通勤手当であれば、このあたりが上限です。
電車・バスの場合の通勤手当の上限
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
マイカー・自転車の場合の通勤手当の上限
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
大して難しくは無いとおもいます。
昔は、税務署が決めた内容がのってる手引きみたいなので確認したんですが、今は、検索すればすぐに出てくるでしょうから、それで良いとおもいます。
この範囲で手当の額を決めて出してもらえれば、よほど変な事情がない限りは、会社側も貰う個人側も複雑な処理はいらないです。
すなわち、出した会社側は経費で素直に落とせますし、貰う側も特別に税金が追加でかかったりしないかたちで手当として貰えます。
ですので、起業してすぐの時は、
手当は、税務署が認めている範囲でのみ支払う
ことをお勧めします。
これを超えて出していると、税務署からチェックされる対象にもなりますし(明らかに問題ない金額で手当を出している会社より、税務処理間違えている可能性がありそうな会社の方がチェックが厳しくなるっていうのは、予想できるでしょ?)。
あと、自転車通勤をオッケーにするのであれば、東京の場合は、本人が自転車置き場を確保しているかどうかも確認するようにしておいて下さい。
条例に、
(1)自転車通勤する従業員のために事業者が駐輪場所を確保するか、その従業員が駐輪場所を確保していることを従業員に対して確認すること。(第30条)
というのがありますので。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 Q&A
http://www.tomin-anzen.metro.tokyo.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/seisaku-jyourei/jitensha-jourei/jitensha-joureiqa/index.html#A7
これは、参考まで、ですが。