起業は会計が救う

起業する人(している人)に向けた会計や税務のアドバイス。

年に一度、支払の集計を税務署に提出必須です(が、これも忘れがち)

先日の「定期的に出さないといけない書類」の2回目です。

1月に税務署に提出しないといけない書類は、もう一個あります。

それが、昨年一年間の支払の集計表です。

この書類を忘れがちな会社さんの条件も教えます。

 

この、

1月中に、昨年の数字を集計して税務署に提出する

という書類。

 

正式には、

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

といいます。

もちろん、明細に相当する書類も、ある場合は提出必須です。

 

大きな会社だと、

この書類を出し忘れるなんて、ありえない

と思われると思うのですが、起業したての会社ではあり得ます。

というより、実際に、良くあります。

 

いくつか理由はあります。

 

この書類以外で、一般の会社が支払関係で税務署に出す書類は、

相手に支払ってすぐが提出期限

というものが多いのですが、

この書類は、一年間分をまとめて提出

です。

 

なので、意外と忘れるようです。

 

この書類、源泉徴収票を集計したようなものなので、

本来、源泉徴収票を作成する時に、思い出すはずなのですが、

それほど給与が高くない会社だと、

源泉徴収票は税務署には出さなくて良い

という仕組みになっております。

 

この為、

源泉徴収票と税務署が繋がらない

という事になってしまうようです。

 

特に、源泉徴収票の作成は、税務署担当と違う人が担当している会社。

例えば、源泉徴収票は給与だから人事総務。

税務は財務経理

そんな会社の場合だと、財務経理の人が忘れると完全にアウトです。

 

ちなみに、地方自治体は、かなり早い段階で、

集計表を個人別明細とセットで提出してくれ

と、会社に書類を送りつけてきます。

あとは、従業員からも請求されたりもしますので、

源泉徴収票を作成し忘れる、という事はないようです。

 

昔は源泉徴収票も手書きで作成するところが多かったのです。

そして、その用紙は複写式になっていました。

税務署提出用や地方自治体提出用と同時に作成出来る用紙。

それを前にして、この人は、税務署に出さないと、とやったので、

税務署との関係を忘れる事はあり得なかったのですが。

用紙自体は今でも、あるはずです。

処理のIT化のデメリットみたいな所もあるのかもしれません。