起業は会計が救う

起業する人(している人)に向けた会計や税務のアドバイス。

コロナ関係で補助金を貰った場合の課税・非課税

久しぶりの投稿は、 

コロナ関係で補助金を貰った場合の課税・非課税 

について。

 

本当に久しぶりの更新になります。 

このブログは、仕事後、カフェで休みながら書いていたのですが、

コロナで、カフェが休みになってしまいまして。

おまけに、年寄りはコロナにかかると本当に怖いらしいので。 

 

で、そのコロナですが、行政からお金を受け取っている所も多いと思います。 

が、注意して欲しいのは、

このコロナ関係で受け取ったお金(協力金など)、

課税のものと非課税のものがあります

 

まず、国民全員が貰う一人10万円。

正式には、「特別定額給付金」。

これは、非課税なので、税務申告とは関係ありません。

安心して下さい。

 

が、休業して貰った「協力金」。

こちらは課税です。 

 

すなわち、税務申告必要です。

個人も法人も同じ。

考え方としては、

「休業という事業をする事で、お金を儲けた」

という事になるのでしょうかね。

 

もっとも、この協力金で黒字転換できた所は少ないでしょうね。

ですが、赤字幅は翌年以降に繰り越す欠損金の額にも影響があり、

間違っていると、税務署から怒られます。

 

ですから、

「どうせ税金かからないから良いだろう」

などと思わずに、自分で税金計算している人は気をつけて下さい。

 

特に、経営が悪化して、税理士に任せていた業務を減らした人、

(そんな人がいるのかどうかは知りませんが)

自分でやる場合には注意して下さい。

 

ちなみに、協力金以外であっても、

事業に関係して貰う「給付金」「助成金」などは、同じで課税です。