起業は会計が救う

起業する人(している人)に向けた会計や税務のアドバイス。

給与支払すると税務署へ書類提出が必要です(が、忘れがち)

先日の「定期的に出さないといけない書類」の続きです。

なぜ、出し忘れるのか?という点も教えます。

 

まず、「毎月、どのくらいの給与を払ったか、という報告書」ですが、

正式には、

「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」

といいます。

 

これ、本当は毎月出すものなのです。

が、従業員の数が少ないと(常時10人未満)、

半年に一回出せば良い

というお許しが出ます。

(というより、起業したての会社は、だいたい、その許可を貰います)

 

で、その提出期限が、

7月10日

翌年1月20日

なのです。

 

が、多くの社長さんが、これ、忘れてしまうんですよね。

毎月、給与処理はするのですが、年に2回だけ、追加処理がいる訳ですから。

 

さきほど書いた、年2回にする書類も、

税理士が気を利かせて、設立時に出しておいてくれる

事が多いのですが、

その税理士が辞めて(辞めさせられて)しまってる事なんかもあるんですよね。

そうなると、誰も、

今月は追加書類が必要ですよ

なんて事は誰も教えてくれません。

 

もちろん、税務署も、

今月は、提出いるよ

なんてことは、教えてくれません。

 

おまけに、この書類(複写式)の入手方法にも問題があって、

原則としては、税務署に行って書類を貰うしかないのですよ。

ですから、普通の書類より締め切りが近づくと、余計に大変です。

 

ちなみに、この書類、本来は、税金を支払う為のものなのですが、

給与支払に伴う税金がない会社も提出必須

です。

 

更に、この書類、普通は金融機関経由でも提出出来るのですが、

この場合(納付税額がない場合)は、面倒な事に、

税務署に直接もっていくしかない(郵送は可)

という仕組みになっております。

 

という事で、起業したてで社長が給与処理なんかもやっているところだと、

結構、忘れがちです。

もし、出し忘れに気づいた社長さんは、急いで出しましょう。

 

書き方なんかは、以下に載ってます。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/01.htm